「遺言」は、一般的には「ゆいごん」と言われていますが、法律用語では「いごん」といわれ、「自己の死亡ととに身分上あるいは財産上の法的効力を発生させる目的で一定の方式に従って行う、相手のない単独の意思表示」です。
そして遺言は、法律の定める方式に従ってなされなければなりません。
遺言の方式
1. 自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、自分で、遺言の内容の全文と日付及び氏名を書いて、署名の下に印を押さなければなりまえん。(民968Ⅰ)
自筆証書は書いて字のごとく、本人が直接書いたものしか有効ではなく、ワープロやタイプライターなどは無効です。
自筆証書中加除はその他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、その場所に印を押さなければ、その効力は生じません。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言とは、①証人二人以上の立会いのもとで、②遺言者が遺言の趣旨を交渉人に口授し、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印し、⑤公証人が、その証書は方式に従って作成したものである旨を付記してこれに署名押印する方式です。(民969)
公証人に公正証書遺言作成を頼むときには、次のようなものが必要です。
①本人の印鑑証明書
②財産をもらう人が相続人の場合は戸籍謄本、その他の場合は住民票
③遺言の内容が、土地、家屋、マンションのときは、その登記事項証明書、土地と建物の固定資産評価証明書
④証人となってくれる人を2人
3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、①遺言者がその証書に署名、押印し,②遺言者がその証書に封をして証書に用いた印章でこれを封印し、③遺言者がその公証人一人に及び二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、④公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び承認とともに署名押印するこtによって成立する。
料金表(料金は全て税込金額を表示)
遺言書作成 | ¥110,000〜 |
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公正証書遺言(公証人手数料は別) | ¥165,000〜 |
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