被相続人の預金の名義変更をしたり、不動産の名義変更をするときの必要書類となります。

遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している相続財産を、各共同相続人に分配させる手続きを言います。

相続開始と同時に、被相続人の財産は相続人に移転する(民986本文)

相続人が一人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じないが、相続人が数人ある場合は、遺産の共有所有関係が生じ、いずれ各共同相続人に分属させる手続きが必要となる。この手続きが遺産分割協議であり、その内容を書面で残す必要があるが、その書面を遺産分割協議書と言う。

遺産分割協議書は必要?

決まった形式はない

遺言書は、その形式が法律で事細かく決まっていて、一つでも欠けた場合には、無効になりますが、逆に遺産分割協議書は定型の形式はありません。

つまり、共同相続人間で合意さえ成立していれば、合意で留めておくことも可能ということになります。

但し、現実問題として相続登記や預金の名義替え、そして相続税の申告の関係上遺産分割協議書は必要になってきます。

 

遺産分割協議書を書くポイント

①だれがどの遺産を取得するかを明記する。

②現在判明していない相続財産が今後発見された場合、誰がどのように分配するかを決めておく。

③住所の記載は、印鑑証明書とおり記載する。

④捺印は実印でする。

⑤必要ならば協議書に捺印と同時に、銀行、証券会社などの専門用紙に押印を済ませておく。

 

いくつかの注意点

一般的に、相続人は誰が相続人であるかは分かっているケースが多い。

しかし、協議する際に相続人の資格のある者を除外して話を進める結果にならないよう、被相続人が、子供を作ることができる年齢以降の身分関係の変動が網羅できるに足る戸籍謄本等を取寄せ、行政書士等に検討してもらうのが望ましい。

料金表(料金は全て税込金額を表示)

遺産分割協議書作成のみ¥110,000~
相談から遺産分割作成まで(法定相続人が確定している場合)相続財産の3%〜
相談から遺産分割作成まで(法定相続人が未確定で確定作業も含む場合)
但し、特定の相続人の代理行為などはできません。
相続財産の3%~

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