日本に入国する外国人は、27種類ある在留資格のうちの1つを与えられて在留することになる

出入国管理行政とは、外国人の適正・円滑な受け入れを進めていく一方、犯罪者等の好ましくない外国人の入国・滞在を阻止することを目的としています。

しかし、入国する外国人が法律の専門家でない以上、色々な文化や風習の違い、また法律の違いで、日本の入管法に抵触することがあります。

そういうことを未然に防ぎ、外国人との共生社会の実現を現実とするためにも、より親密なアドバイザーが必要となります。

その一翼を当事務が担っていきます。

外国人の在留許可申請サービス

1.在留期間更新許可申請

グローバル化が進み、これまでになく色々な国の人達の往来が益々増えます。

グローバル化が進み、これまでになく色々な国の人達の往来が益々増えます。

日本に入国する際に与えられる在留資格には、「永住者」を除き、そのすべてに「在留期限が設けられています。これらの在留期間を更新して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」の手続きを行わなければなりません。

この手続きを行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。

そのため、在留期間満了日を確認し、申請を怠ることがないようにすることが重要です。

 

2.在留資格変更許可申請

在留中の外国人が、当初の在留資格とは別の在留資格で活動を行おうとする場合などに必要な申請です。

例えば、学生ならば「留学」の在留資格から、卒業して就職すれば「人文知識・国際業務」や「技術」等に変更する必要があります。

又、既に就労している外国人が日本人と婚姻すれば「日本人への配偶者等」への変更が必要ですし、「日本人の配偶者等」で在留していた人が日本人配偶者と死別した場合には「定住者」