産業廃棄物収集運搬の許可の概要
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の許可要件をくわしく見ていきましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
1. 知識及び技能
産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識及び技能を有していなければならず、次に掲げる者が(財)日本産業破棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程」を修了することが必要です。
(法人の場合)
その代表者若しくはその業務を行う 役員(監査役を除く)又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
(個人の場合)
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
2. 経理的基礎
業務を的確に、かつ、継続的に行うことができる経理的基礎を有することが必要です。
3. 欠格要件
次のいずれかに該当しないことが必要です。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
その他6項目のいずれかにも該当しないこと
4. 次の基準に従って、必要な施設等を整備していること
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船その他の運搬施設を有すること。
収集運搬施設について
運搬車両は、自己の事業に供されるものであることから、自動車車検証の所有者が申請者自身である運搬車両であること。
お問い合わせ先
提出先:京都府文化環境部環境型社会推進課
料金表(料金は全て税込金額を表示)
産業破棄物収集運搬業許可申請(保管積替えなし)京都府 | ¥110,000 |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(保管積替え有り)京都市 | ¥220,000 |
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