建設業の許可を取ろうとする方は、ほとんどが現在建設業会で働いている方でしょう。しかし数年現場で働いているからといってすぐに建設業許可の申請が出来るかと言えばそうではありません。建設業法で決められた要件をクリアしなければ、どれだけ優れた技術や経験があったとしても建設業許可を取得することは出来ません。
建設業の許可要件を詳しく説明しましょう。
建設業許可 5つの許可要件
1. 経営業務管理者としての経験を有するもの
①許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること。
③許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有していること。
(ィ)執行役員としての経営管理経験
執行役員等として5年以上許可を受けようとする建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(ロ)経営業務を補佐した経験
7年以上経営業務を補佐した経験
2. 営業所に技術者を専任で配置していること
「専任」とは、その営業所に常勤として専らその職務に従事数することをいいます。
営業所の専任技術者となり得る技術者資格要件
①一定の国家資格を等を有する者
②許可を受けようとする建設業に係わる建設工事に関して、一定期間の実務経験を有する者
・大学又は高等専門学校に指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
・高等学校又は中等教育学校の指定学校を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者
・その他
3. 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行なったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われることとなります。
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上であること。
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
※特定建設業の許可を受けようとする場合は、それ以外にも許可要件があります。
5. 過去において一定の法令の規定等に違反した者でないこと
ア.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている場合
イ.いずれかの事項に該当するもの
①成年被後見人、被補佐人又は破産者で復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反した等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
料金表(料金は全て税込金額を表示)
建設業許可申請(知事・新規) | ¥132,000 |
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建設業許可申請(大臣・新規) | ¥176,000 |
建設業許可申請(知事・更新) | ¥88,000 |
決算変更届 | ¥33,000 |
経営状況分析 | ¥22,000 |
経営規模等評価申請 | ¥55,000 |
入札参加資格審査申請 | ¥33,000 |
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