韓国民法と家族関係登録制度(韓国戸籍)について

国法と日本法では法律が違いますので、民法や戸籍法なども当然違ってきます

こちらでは韓国戸籍の整理、翻訳などのサービスについて紹介いたします。

在日韓国・朝鮮人の特別永住者の方は、ほとんどの方が現在の韓国出身者の子孫です。

しかし、実際の韓国内の戸籍には記載されている内容があったり、なかったりと色々なケースがあります。

歴史的経緯が複雑であるからこそ、在日コリアンである行政書士にまかせるのが、よりスムーズに行きます。

韓国のパスポートを取得するためには

韓国のパスポートを取得するためには、韓国国籍を取得し、韓国国内で住民登録する必要があります。

韓国民法の改正により戸籍制度の廃止

2005年3月の韓国民法改正のよる戸主制廃止に伴い、戸籍制度も廃止され、戸籍法に代わる身分関係の登録法として「家族関係の登録等に関する法律」が制定され2008年1月1日から施行されました。

韓国戸籍の歴史的経緯について

第3版「在日」の家族法Q&A (日本評論社)から抜粋

1923年7月1日朝鮮戸籍令が施工され、朝鮮人は、いわゆる朝鮮戸籍に搭載されることになった。

朝鮮人は、内地に住んでいるものも含めて、内地人との間の婚姻、養子縁組、認知等の身分行為により内地戸籍に入籍することもあったが、それ以外には内地戸籍の転籍、就籍することは認められなかった。(共通法3条2項)

内地人との身分行為による朝鮮戸籍から内地戸籍への入籍等の戸籍の変動に関する手続きは(共通法3条1項)朝鮮戸籍令32条と大正3年戸籍法(大正3・3・31法26)の42条ノ2(大正10・4・8法48)でそれぞれ規定している。また、当時、内地に住んでいた朝鮮人に、身分行為等によって朝鮮戸籍の記載事項に変更が生じた場合には、日本の市町村から朝鮮の本籍地に戸籍変更届書が送付されていた。

1945年日本の敗戦により朝鮮など、外地に対する実行的支配は不可能となった。これにより事実上共通法体制が終わり、内外地間の戸籍交流が停止された。

一方、韓国では、「朝鮮姓名復旧令」(1946・10・23軍政法令122)により創氏制度(創氏改名)が無効とされ、戸籍上、朝鮮の姓名が復旧した。ところが、在日にとってはこの創氏改名にの「氏」がそのまま「通称名」となったケースが多い。またこの朝鮮戸籍令による戸籍制度が、「大韓民国戸籍法」(1960・1・1法律535)が施工されるまで利用された。その後韓国では、日本との国交回復(1965年)後、在日等の在外国民の戸籍整理等をする目的で「在外国民の就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」(1973・6・21法律2622、一部改正2000・12・29法律6309)が施工された。

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