民法の一部改正
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同年11月公布・施工)
新法が適用される範囲
平成25年9月5日以降に開始した相続です。
もっとも平成13年7月1日以降に開始した相続についても、既に遺産分が終了していることなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同年11月公布・施工)
新法が適用される範囲
平成25年9月5日以降に開始した相続です。
もっとも平成13年7月1日以降に開始した相続についても、既に遺産分が終了していることなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。